【コラム】信用情報は“もう一つの身分証”|シリーズ「はじめての信用情報と信用情報機関」(日本ファイナンス寄稿コラム)

コラム

審査が通らない理由は“誤登録”が原因かも?シリーズ最終回の今回は信用情報の開示と訂正の必要性についてのショートコラムをお届けします。

日本ファイナンスでは2013年から2018年までの5年間、九州地方発行のフリーペーパー「北九魂(旧キタキュウ.ビズ)」でコラムを掲載させて頂きました。

今回は2015年5月号掲載のコラムを再掲させていただきます。

(※公式YouTubeチャンネルにオーディオブック版を投稿しております。ぜひご覧ください。)

【オーディオブック版】

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 これまで信用情報の定義や内容、そして信用情報機関について説明してきた。繰り返しになるが、信用情報とはあなたがクレジットやローンなどのサービスを受けられるか否か、その「信用力」を判断される唯一の情報であり、信用情報が保管されている場所が信用情報機関である。その信用情報だが、実は本人または代理人からの請求によって内容を確認することができる(信用情報の開示制度)ことはあまり知られていない。そもそも信用情報とは信用情報機関の加盟会員により登録された情報の「集合体」である以上、時には間違った情報が登録されてしまう可能性もある(全く別人の情報があなたの情報として登録されている、既に返済が終了したにも関わらず、その情報が更新されていない、など)

 また登録情報については原則本人より誤情報である旨の申し出がなければ修正されることはないので、たとえ間違った情報であったとしても「正しい情報」として登録・利用され続けてしまうことになってしまう。

 万が一あなたの信用情報がこのような事態に陥っている場合、クレジットカード等の審査が通らなくなる可能性もあるので、気になる方はぜひ信用情報の開示申込みをしてみるとよい。なお開示の方法については各信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)で異なるのでホームページ等で確認してほしい。

 氏名や生年月日があなたの存在を証明する大切な情報であるように、信用情報はあなたの返済履歴(クレジットヒストリー)や「信用力」を他者に対して客観的に証明できる唯一の、そして非常に大切な個人情報である。最近ではスマートホンの普及もあり、ネットショッピングなどの決済にクレジットカードを利用する人も増えてきている。信用情報の誤登録が理由でクレジットが利用できないということにならないよう、まずは一度、あなた自身の信用情報がどのように登録されているか確認してみていただきたいと思う。

(執筆者:松原剛)

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